先進医療のご案内
先進医療制度とは
先進医療とは、国民の選択肢を拡げ、利便性を向上するという観点から、保険診療との併用を認めることとしたものです。また、先進医療は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)において、「厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、保険給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養」として、厚生労働大臣が定める「評価療養」の1つとされています。(厚生労働省ホームページ(厚労省HP「先進医療の概要」))
当院で実施している先進医療
当院で実施している先進医療は次のとおりです。(それぞれの技術の概要については厚生労働省ホームページ(厚労省HP「先進医療の各技術の概要」)をご参照ください。)【令和5年11月30日現在】
第2項先進医療【先進医療A】
先進医療名 | 先進医療に係る費用 |
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ウイルスに起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断(PCR法) | 30,000円 |
陽子線治療 |
2,950,000円
動体追跡照射を行う場合 3,135,000円
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第3項先進医療【先進医療B】
先進医療名 | 先進医療に係る費用 |
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家族性大腸腺腫症に対するアスピリン経口投与療法 | 4,160円 |
シスプラチン静脈内投与及び強度変調陽子線治療の併用療法 | 3,110,000円 |
自家骨髄単核球移植による血管再生治療全身性強皮症(難治性皮膚腫瘍を伴うものに限る)
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232,000円
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経皮的前立線がんマイクロ波焼灼・凝固療法前立腺がん(限局性のものに限る)
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624,000円 |
自家骨髄単核球移植による血管再生治療 包括的高度慢性下肢虚血(閉塞性動脈硬化症を伴うものに限る)
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245,000円 |
先進医療に係る費用について
先進医療を受けた時の費用は、次のように取り扱われ、患者は一般の保険診療の場合と比べて、「先進医療に係る費用」を多く負担することになります。
- 「先進医療に係る費用」は、患者が全額自己負担することになります。「先進医療に係る費用」は、医療の種類や病院によって異なります。
- 「先進医療に係る費用」以外の、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われます。つまり、一般保険診療と共通する部分は保険給付されるため、各健康保険制度における一部負担金を支払うこととなります。
先進医療を受けるときは
先進医療を受ける場合であっても、病院にかかる時の手続きは一般の保険診療の場合と同じで、被保険者証(老人医療対象者は健康手帳も)を窓口に提出します。
先進医療は、一般的な保険診療を受けるなかで、患者が希望し、医師がその必要性と合理性を認めた場合に行われることになります。